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ステーキング手数料の扱い

    GMOステーキングでは暗号資産ステーキング報酬から暗号資産手数料控除後、口座に暗号資産報酬配布から、
    口座にステーキング暗号資産報酬配布後に、暗号資産手数料が控除される仕組みになりました。
    この場合は暗号資産で商品購入と同じで、
    手数料支払い損益(時価*手数料数)-(平均取得価額*手数料の数)=所得が発生しますか?

    ご質問のとおり、ステーキング報酬後に暗号資産で手数料が控除される場合、その手数料支払いは暗号資産の使用(売却)と同じ扱いになります。そのため「手数料支払い損益=(時価×手数料数)-(平均取得価額×手数料数)」の損益計算が必要です。この損益は雑所得の経費または損失として計上します。詳細はスポット相談でご確認ください。

    • 回答日:2026/06/05
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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