ステーキング手数料の扱い
GMOステーキングでは暗号資産ステーキング報酬から暗号資産手数料控除後、口座に暗号資産報酬配布から、
口座にステーキング暗号資産報酬配布後に、暗号資産手数料が控除される仕組みになりました。
この場合は暗号資産で商品購入と同じで、
手数料支払い損益(時価*手数料数)-(平均取得価額*手数料の数)=所得が発生しますか?
ご質問のとおり、ステーキング報酬後に暗号資産で手数料が控除される場合、その手数料支払いは暗号資産の使用(売却)と同じ扱いになります。そのため「手数料支払い損益=(時価×手数料数)-(平均取得価額×手数料数)」の損益計算が必要です。この損益は雑所得の経費または損失として計上します。詳細はスポット相談でご確認ください。
- 回答日:2026/06/05
- この回答が役にたった:0
