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所得金額調整控除は、窮余+不動産収入でもたきしょうになりますか?

    給与収入だけでは850万未満で、不動産収入を合わせると850万を超える、と言う場合は、控除の対象になりますか?他の条件は満たしています。

    所得金額調整控除(給与収入850万円超)の対象は「給与収入金額」のみを基準とします。給与収入が850万円以下であれば、不動産収入を加算しても本控除の対象にはなりません。給与収入単体で850万円を超えた場合のみ適用となります。

    • 回答日:2026/06/05
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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