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ステーキング報酬の手数料の扱いについて

    国内取引所ステーキング報酬で受け取った仮想通貨から、手数料が引かれますが
    どのような計算方法が適切ですか?

    例:1ETH受け取り、0.1ETHが差し引かれた
    ①手数料を取得価額に含める 1ETHが所得、1.1ETHを取得価額に含める 経費無し
    ②手数料を経費で落として損益計算 1ETHが所得、1ETHを取得価額の計算に含める、
    0.1ETHが経費、手数料分を使用と見なし損益の計算をする
    (時価*手数料数)-(1ETH辺りの取得価額*手数料数)=所得
    ③単純に0.9ETHを所得 0.9ETH取得価額の計算に含める、0.1ETH*時価が経費

    現状は国内取引所ステーキング報酬は受け取った額しかわからないので、③の計算にしています。
    一般的な相談では手数料は経費になると税理士の方は仰られるのですが、経費を支払っているということは仮想通貨を使ったということで損益の計算もするのでは?と思っています
    ただ前途したように手数料分が記載されていないケースだったり、極端な話1000ETH受け取りと同時に999ETH差し引かれた場合、仮想通貨の使用損益の計算が必要になり、所持している含み益を強制ほぼ全利確する計算になってしまうので、受け取りと同時に引かれるケースでは③ではないかと思っていますが、どう思いますか?

    ステーキング報酬の手数料の扱いは、国税庁の明確なガイドラインがまだ少ないですが、一般的には②「手数料を経費計上し、手数料分の暗号資産使用に係る損益も計算する」が最も正確です。ただし取引所が手数料を明示しない場合は③「純受取額を所得」とする方法も実務上認められています。詳細はスポット相談でご確認ください。

    • 回答日:2026/06/04
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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