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今年1月〜5月は日本で個人事業主として働いていました。6月からは中国で働いております。2023年の確定申告において、納税管理人を定めずに出国しました。納税管理人をお願いしたいのですが可能ですか?

    今年1月〜5月は日本で個人事業主として働いていました。
    6月からは中国で働いております。
    2023年の確定申告において、納税管理人を定めずに出国しました。
    納税管理人をお願いしたいのですが可能ですか?

    納税管理人は出国後でも設定することができます。「納税管理人の届出書」を税務署に提出すれば有効です。税理士や信頼できる日本在住の方を納税管理人に指定できます。弊社でも納税管理人業務を承っておりますので、ご希望の場合はスポット相談でご連絡ください。

    • 回答日:2026/06/04
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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