兼業農家の青色申告:農業勘定科目について
兼業で農業をする場合、農業勘定科目を使うのは必須になりますでしょうか?それとも通常の一般科目を使用しても問題ないでしょうか? 自社の手持ちの帳簿では農業科目よりも細かいもので記録しているので分析・記録面では問題なく運用できると考えています。
農業の青色申告に農業専用の勘定科目(農産物・農業用固定資産等)の使用は必須ではなく、一般的な勘定科目でも申告は可能です。ただし農業所得と他の所得を明確に区分することが重要です。確定申告書の「農業所得」欄への記載が正確にできる範囲で、使いやすい科目を選択してください。
- 回答日:2026/06/04
- この回答が役にたった:0
