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NFTの取得費と経費

    NFT購入代金・NFT購入ガス代=そのNFT取得価額に加算、売却時に経費にできる。
    購入後NFT送信ガス代・NFTchainbridge代=移設費用に辺り経費
    価値が減少する有効期限1年ドメインNFTなどの10万以下購入費=経費
    という認識で申告しようと思いますが、問題ないでしょうか?

    概ねご認識のとおりです。①NFT購入代金+購入時ガス代は取得価額に算入し、売却時の経費として控除できます。②送信・Bridge手数料は移転費用として経費計上可能です。③有効期限1年・10万円未満のドメインNFTは消耗品として全額経費計上が認められる可能性があります。詳細はスポット相談でご確認ください。

    • 回答日:2026/06/03
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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