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副業分の住民税とふるさと納税について

    会社員給与と別に副業による雑所得があります。
    会社に副業申告しておらず、バレにくくするために確定申告で副業分の住民税だけ普通徴税にできると聞きました。そのように対応する予定なのですが、ふるさと納税については利用分により会社バレしやすくなるなどありますか?
     ・副業分を合算した金額の限度額ベースでふるさと納税しても問題ない
     ・会社員給与分の限度額をベースにふるさと納税すれば問題ない
     ・ふるさと納税自体実施したら副業がわかってしまう
    など、教えていただきたいです。宜しくお願い致します。

    副業分の住民税を普通徴収にすれば、会社への特別徴収額が変わらないため副業バレは防げます。ふるさと納税は副業合算の限度額で利用可能です。ワンストップ特例を使うと住民税全体が変わり会社にわかる可能性があるため、確定申告での控除をお勧めします。

    • 回答日:2026/06/02
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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