1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 子供の国民年金保険料は控除可能ですか?

子供の国民年金保険料は控除可能ですか?

    お世話になります。
    今年の11月15日に、長男(22才)の国民年金保険料を支払いました(追納)。令和3年(166,100円)、令和4年(199,100円)、令和5年3月分(16,590円)の合計381,790円です。
    まず、381,790円は控除可能でしょうか?可能な場合、確定申告をすればいいかと思いますが、今すぐe-Taxですればいいのでしょうか?
    またふるさと納税の限度額が減る等の影響があるのでしょうか?
    何卒よろしくお願いします。

    生計を一にするお子様の国民年金保険料381,790円を実際にお支払いであれば、社会保険料控除の対象となります。支払った年の確定申告(翌年2〜3月)でe-Taxにより申告できます。社会保険料控除の増加により課税所得が減るため、ふるさと納税の限度額も若干減少する可能性があります。

    • 回答日:2026/05/29
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら