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去年からの漫画の売り上げを、来年請求して確定申告する場合について

    数年前から、コンピュータグラフィックスを用いて自作した漫画の背景を、漫画素材販売サイトを通して販売する副業をしていたのですが、漫画に専念したく、おととし退職。
    去年販売サイトにて100万ほどの売り上げがあったのですが、確定申告が面倒で売り上げを請求せず、収入なしとしました。

    今年も100万ほど売り上げがあり、合わせて請求していない売り上げが200万ほどになり、そろそろ確定申告しようと考えていたのですが、開業届を出しておらず、今年申告すると事業税の支払いがもろに来てしまいます。
    自分が不勉強なこともあり、来年この200万を振り込んでもらい、税理士さんに頼んで青色申告できないかと考えております。そこで質問なのですが、

    1)私にとっての売り上げは、私が請求した時点で発生する、という解釈でよろしいのでしょうか?
    私が利用している漫画素材販売サイトでは、当月の売り上げが来月振り込まれる、といったものではなく、こちらが請求するとそれまでの売り上げがまとめて振り込まれるようになっています。

    2)来年開業届を提出して開業し、200万を請求して振り込んでもらい、青色申告する、というのは可能なのでしょうか?
    漫画の背景は数年前から販売サイトに少しずつアップロードしたもので、売り上げが伸びてきたのは去年から、開業と売り上げの振り込みは来年と、時期がずれてしまっています。
    無理なようでしたら、来年からの販売サイトでの販売だけでも事業として認めてもらいたいのですが、そもそも漫画の背景の販売だけで事業として扱われるのか、分かりません。

    不勉強な部分が多々あり申し訳ないですが、よろしくお願いします。

    ①税務上の収益は原則「権利確定主義」(役務提供完了時)で認識するため、請求した時点ではなく販売完了時点が収益認識時期となります。②来年開業届を出しても、既に発生している昨年・今年分の収益はその年度に申告すべきものです。来年の収入として申告しても修正を求められる可能性があります。早めに税理士にご相談ください。

    • 回答日:2026/05/29
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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