ポイント収入がある際の消費税還付について
ネット販売を個人事業でやってます。
仕入もネットを通じて楽天やPayPay等でするので、ポイントも結構つきます。
ポイントを使って仕入れた場合は、その分を雑収入(不課税)として処理しています。
この場合、課税売上と課税仕入を比較した場合に、
仮払消費税の方が多くなりがちなのですが、還付となると考えていいのでしょうか?
来年、消費税の課税事業者となるので、簡易課税とするか原則のままで行くか検討中なのですが、還付されるとなると原則のままの方がいいのかと思います。
ただポイント収入があるために消費税還付となるケースについてネットで検索してもよくわからなかったので、質問致しました。
よろしくお願いします。
ポイントで仕入れた分は課税仕入には計上されません(雑収入・不課税処理が正しい)。ポイント相当分は仕入税額控除の対象外です。課税仕入が課税売上を上回る場合は還付となりますが、ポイント使用分があると課税仕入が減るため還付額も小さくなります。原則課税と簡易課税の有利不利は業種と仕入率次第のため、実額で試算してご判断ください。
- 回答日:2026/05/29
- この回答が役にたった:0
