家庭内労働者等の必要経費の特例でマイナスになる
一つの企業さまより断続的に一つのポジションを任されパソコンを使用し仕事をしております。
開業はしておらず、他に収入源はありません。
今年の収入が54万円になりそうなので確定申告をしようと思ったのですが、ほぼ経費もかからないため家庭内労働者等の必要経費の特例を使用しようかと思いました。
しかし家庭内労働者の〜は55万円を差し引けるものであるため、当方はマイナスになってしまいます。
他のサイトの引用↓
「なお、収入金額が55万円以下である場合は収入金額が必要経費の限度となりますので、最終値が赤字になることはありません。」
①つまり所得は「ゼロ」で出せばいいのですか?
②かかるのは住民税だけという認識で合っていますか?
①ご認識の通りで、家庭内労働者等の特例は収入金額を上限とするため所得はゼロとして申告します。②所得ゼロのため所得税は課税されません。住民税は均等割が課税される場合があり、所得割は一定額以下であればゼロとなります。詳細は市区町村の住民税担当窓口にご確認ください。
- 回答日:2026/05/29
- この回答が役にたった:0
