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アルバイトと業務委託の学生

    所得税・住民税について質問です。
    私は大学生で扶養に入っていて①アルバイトと②業務委託をしています。

    合計所得は(①の収入-55万円)+(②の収入-経費)

    合計所得が48万円を超えた場合
    ・所得税・住民税がかかる
    ・確定申告が必要
    ・扶養から外れる

    合計所得が45万円〜48万円の場合
    ・住民税がかかる
    ・確定申告は不要だが住民税の申告が必要

    合計所得が45万円以下の場合
    ・各種申請は不要

    ※住民税の基準が45万円であることは確認しました

    ⑴ 上の認識はあっていますか?

    ⑵ 20万円ルールなどは適用されないですか?

    ⑶ ①で徴収されている所得税は、年末調整or確定申告で取り戻せば良いですか?

    無知なものですみません。よろしくお願いします。

    ⑴ほぼ正確です。合計所得48万円超で扶養から外れ、所得税・住民税が課税され確定申告が必要になります。住民税の非課税基準(45万円)も正しいです。⑵業務委託収入がある場合、給与所得者の20万円ルールは適用されず、合計所得で判断します。⑶アルバイトの源泉徴収は確定申告で精算できます。

    • 回答日:2026/05/26
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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