アルバイトと業務委託の学生
所得税・住民税について質問です。
私は大学生で扶養に入っていて①アルバイトと②業務委託をしています。
合計所得は(①の収入-55万円)+(②の収入-経費)
合計所得が48万円を超えた場合
・所得税・住民税がかかる
・確定申告が必要
・扶養から外れる
合計所得が45万円〜48万円の場合
・住民税がかかる
・確定申告は不要だが住民税の申告が必要
合計所得が45万円以下の場合
・各種申請は不要
※住民税の基準が45万円であることは確認しました
⑴ 上の認識はあっていますか?
⑵ 20万円ルールなどは適用されないですか?
⑶ ①で徴収されている所得税は、年末調整or確定申告で取り戻せば良いですか?
無知なものですみません。よろしくお願いします。
⑴ほぼ正確です。合計所得48万円超で扶養から外れ、所得税・住民税が課税され確定申告が必要になります。住民税の非課税基準(45万円)も正しいです。⑵業務委託収入がある場合、給与所得者の20万円ルールは適用されず、合計所得で判断します。⑶アルバイトの源泉徴収は確定申告で精算できます。
- 回答日:2026/05/26
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