別居の親の扶養について
親の支援負担が大きく扶養控除を受けられないかの相談をさせていただきます。
父80歳の年金収入は年間180万円でそれ以外の収入はありません。
最近認知症で要介護1の認定を受けました。また、身体障害者手帳を4級で持っています。
現在、私とは別居していますが、毎月仕送りと医療費の負担をしているため税務上の扶養に入れたいと考えています。
しかし、条件である所得48万円を約22万円ほど上回ります。
母はほぼ専業主婦で数年間働いただけなのでもらえる年金は年間60万円ほどです。
この所得48万円という条件は親が1人でも2人でも同じなのでしょうか?私の場合、両親2人で年金は収入は年間240万円になります。
よろしくお願いいたします。
扶養控除の所得要件(48万円以下)は親1人ずつ個別に判定します。父の年金収入180万円は公的年金等控除(110万円)を差し引くと所得約70万円となり、残念ながら扶養対象外です。母の年金60万円は控除後所得0円のため扶養対象となります。なお、父は障害者手帳4級のため障害者控除(27万円)は適用可能です。
- 回答日:2026/05/26
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