青色専従者申告書について
申告書を出した時点で扶養控除38万の枠からは外れるのですか?
申告書を出しても専従者に給与を払わなければ、扶養控除枠は関係ないのでしょうか?
事業専従者に給与を支払っている時点で、扶養控除の対象外です。
- 回答日:2023/11/14
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回答した税理士

森田太郎税理士事務所【不動産所得・相続対策のエキスパート】
青色事業専従者給与の届出書は、青色申告の経費にできる限度額となります。したがって、書かれた金額よりも少ない場合は問題ありません。給与所得になりますので、他に控除がなければ、総額103万円までは扶養になります。
- 回答日:2023/11/14
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