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少し前までバイトを掛け持ちしてた大学生の確定申告について

    少し前までバイトを掛け持ちしてた大学生の確定申告についてです。

    夏にバイトa(先に始めていて、扶養控除申告書を出していた方)を辞めました。
    今はバイトbだけやってます。

    バイトaを辞めたので、バイトbに扶養控除申告書を提出しなくてはいけないと思ってたのですが、バイトbの店長に、そういうのを他の子に書いてもらったことは無いよと言われました。
    結局、扶養控除申告書は書いていません。

    月収88000円を越えた月は多くありますが、年収103万円は越えないと思います。

    私は、
    バイトbに扶養控除申告書を出してない
    ➡年末調整してもらえない
    ➡普通は確定申告をしなくてはいけない
    ➡しかし、103万円を越えてないので、必ずやる必要があるわけではない(収めすぎた税金を返して欲しい人のみやる?)
    ➡マイナンバーカードは持っていませんし、今は地元を離れてますが、住民票は地元のままなので、義務でないのなら、確定申告をするつもりはない
    という考えです。

    私は、年末調整も確定申告もしなくて大丈夫でしょうか?
    何か書類を提出する必要がありますか?
    拙く長い文章ですがよろしくお願い致します。

    年収103万円以下であれば所得税は非課税のため確定申告の義務はありません。ただし扶養控除申告書を提出しなかったバイトBで源泉徴収されている場合、確定申告(還付申告)することで税金が戻ります。源泉徴収票を確認し、源泉徴収税額が記載されていれば申告することをお勧めします。

    • 回答日:2026/05/25
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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