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青色専従者の扶養(103万・130万の壁)について

    6ヶ月前に副業として個人事業主を立ち上げ、妻が青色専従者として働いてます。
    現在妻は扶養内で本業(サラリーマン)の企業の社会保険に加入しております。
    この場合、妻への給与が11万円を超える月が3ヶ月連続だと130万以上の収入とみなされ扶養から外れて社会保険も除外されてしまうのでしょうか?
    年間のトータルは103万円以上にはならない予定です。確定申告の時に103万円もしくは130万円以内ならば問題ない、というわけではないのでしょうか?

    青色専従者は所得税上の配偶者控除(103万の壁)の対象外となります。社会保険の扶養(130万の壁)は年間収入の見込み額で判断されます。月11万円×3ヶ月超えの基準は一部の健保組合のルールであり、年間合計が130万円未満の見込みであれば扶養継続が可能なケースが多いです。ただし健保組合により基準が異なるため、加入組合へ直接ご確認ください。

    • 回答日:2026/05/22
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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