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経理の業務委託

    友人の会社(A社)の経理を頼みたいと言われています。私自身は自分の仕事がありますので業務委託ならと考えています。その場合、A社の社員にはなりませんので、税務申告などはできないと思いますが、どこまではやって良くてどこからがやってはいけない業務になるでしょうか。毎月10日の源泉所得税の納付は問題ないですか。源泉徴収票の作成や法定調書の提出、償却資産税の申告はどうでしょうか。

    非税理士が他社の税務業務を有償で行うと税理士法違反となります。✕できない業務:法定調書・源泉徴収票・償却資産税申告などの税務書類作成・提出(税理士が代行)○できる業務:帳簿への記帳・領収書整理・請求書作成・振込処理(源泉納付の振込手続き自体は可)。税務申告関連はA社が自社で行うか税理士に依頼してください。

    • 回答日:2026/05/22
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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