インボイスを辞めたい場合について
よろしくお願いします
国税庁の
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
こちらの2ページ目についてです
登録の取り消しの
【令和5年10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後に登録申請に関する経過措置(注)の適用により登録を行い、登録を取り消すケース】
です
これは個人事業主の場合令和6年1月以降の話だと思います
この場合、インボイスの登録申請書を提出して登録事業者になった場合
届出書を提出すればインボイスの登録をやめることはできるけれど、2年間は課税事業者は続きますよ
ということでいいでしょうか?
つまり、仮に令和6年に事業を開始しインボイス登録した場合
インボイスの取りやめをしても令和6年令和7年と2年間は消費税を納める
ということでよいでしょうか
ご理解は一部異なります。インボイス登録の経過措置のみで課税事業者となった場合、登録取り消し届出書を提出すれば翌課税期間から登録が失効し、免税事業者に戻ることができます。課税事業者選択届出書も同時に提出していた場合は「2年縛り」が適用されますが、インボイス登録のみの場合は2年縛りは原則生じません。届出の期限にご注意ください。
- 回答日:2026/05/22
- この回答が役にたった:0
