確定申告に間違いがあったが納税額に変更がない場合
源泉徴収の対象となる報酬を得ているフリーランスです。
一昨年と去年の確定申告で、源泉徴収された後の金額を売上として申告していたことに気付きました。
つまり収入を過小申告していた形になります。
しかし、所得が低いことと源泉徴収税額は正しく申告できていたことから修正後も納税額に変更はありません。
確定申告に間違いがあっても納税額に変更がなければ修正申告はできないようですが、税務署への連絡は必要でしょうか?
また、国民健康保険料と住民税への影響はありますか?
所得税の納税額が変わらなくても、売上の過小申告により所得が低く申告されていた場合、住民税・国民健康保険料が過少になっている可能性があります。これらは所得金額をベースに計算されるためです。修正申告を行い正しい所得を申告することをお勧めします。税務署への事前連絡は必須ではありません。
- 回答日:2026/05/22
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