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帰国に伴い、海外口座の利息、配当金、保険、年金への課税について

    まだ、定年ではないですが、本帰国を考えています。
    1. 長年ドイツの企業で働き、駐在で豪州にも数年いたので、口座が2か国にあります。株や定期預金もあり、このまま口座を維持して本帰国すると利子や配当金への課税(確定申告)は、どのようになるのでしょうか?
    2. また将来、満期になる保険金が、ドイツでは非課税対象なのですが、日本在住で受け取ると定期預金の満期と同様に、課税されるのでしょうか?
    3. 年金の大半をドイツからドイツの口座か、または日本の口座で受け取ることになりますが、課税はどれくらいで、課税の差はあるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    帰国後は居住者として全世界所得課税が適用されます。①海外口座の利子・配当は確定申告で申告が必要(日独・日豪租税条約で源泉税が軽減され外国税額控除も可)。②ドイツで非課税の保険金も日本では一時所得として課税対象となります。③ドイツ年金は日独租税条約に基づき原則ドイツ課税ですが、日本でも申告が必要な場合があります。

    • 回答日:2026/05/15
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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