報酬として受け取った外貨建て株式を売却して外貨現金とした後に日本円に換金した場合、為替損益の計算と税金はどう考えれば良いでしょうか?
1)外資系企業からユーロ建株式で報酬を受け取り、ユーロ建のまま当日の為替にて日本円相当額に換算の上で収入として所得税を納税済み。
2)さらに株式売却してユーロにて現金化した際にも、ユーロ建のまま当日の為替にて日本円相当額に換算し、譲渡益に対する所得税を納税済み。
3)今回はここで得られたユーロ(外貨普通預金)を日本円のキャッシュに換金していますが、上記で日本円に換算した際とは為替レートが異なる為、計算上は為替差益が発生した事になります。
この場合、そもそも日本円で購入していない外貨を日本円に換金した事になりますが、為替差損を計算する場合、どの時点の為替レートを使うべきでしょうか?
また、計算上の為替差益に対して所得税対象となるのでしょうか?
外貨の取得原価は②株式売却時の為替レートで円換算した金額です。③円転時の円換算額との差額が為替差損益となり、雑所得として申告が必要です。計算式:(③円転時レート-②売却時レート)×ユーロ数量=為替差損益。プラスなら雑所得として課税対象となります。
- 回答日:2026/05/07
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