外国株を所有する口座を国内に移行したい。
マイクロソフト勤務をしている際に、インセンティブで付与された株がMorgan Stanleyのオハイヨ州解説された口座に存在しており、日本国内へ移管するか、売約をおこなって、円換算でその金額が欲しい場合、支援をおこなって頂ける専門の税理士さんはいらっしゃれば、ご紹介頂けないでしょうか。
海外口座からの株式移管は原則として課税イベントではありません。売却した場合は売却益(取得価額との差額を円換算)が譲渡所得として申告分離課税(20.315%)の対象となり、確定申告が必要です。またインセンティブ株(RSU等)は権利確定時に給与所得として課税される場合があります。国際税務は複雑ですので、弊所でもご相談を承っております。
- 回答日:2026/05/01
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