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米401kを日本で受け取る

    アメリカにある、Investment AccountとRetirement Accountを、今回売却し、アメリカにある、私の銀行口座に送金しました。計$270,000ほどあります。
    W-8BENをファイルしていますので、アメリカでの税金はかからないかと思いますが、アメリカの銀行口座にある限り、日本での税金はかからないのでしょうか?
    また、一度に日本の送金しないほうが、税金は安くなりますか?
    日本に送金する際に節税できる良い方法はありますでしょうか?

    原則、日本の居住者であれば米国口座にあるか否かに関係なく、日本で課税対象です。
    Investment Accountの売却益は譲渡所得、401(k)等のRetirement Accountは受取時に雑所得(年金)等として日本で課税されます。
    送金の有無・分割送金で税額は変わりません。
    節税は、受取区分の整理、受取年の所得調整、日米租税条約の適用確認が実務上のポイントです。

    • 回答日:2026/01/15
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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