米401kを日本で受け取る
アメリカにある、Investment AccountとRetirement Accountを、今回売却し、アメリカにある、私の銀行口座に送金しました。計$270,000ほどあります。
W-8BENをファイルしていますので、アメリカでの税金はかからないかと思いますが、アメリカの銀行口座にある限り、日本での税金はかからないのでしょうか?
また、一度に日本の送金しないほうが、税金は安くなりますか?
日本に送金する際に節税できる良い方法はありますでしょうか?
原則、日本の居住者であれば米国口座にあるか否かに関係なく、日本で課税対象です。
Investment Accountの売却益は譲渡所得、401(k)等のRetirement Accountは受取時に雑所得(年金)等として日本で課税されます。
送金の有無・分割送金で税額は変わりません。
節税は、受取区分の整理、受取年の所得調整、日米租税条約の適用確認が実務上のポイントです。
- 回答日:2026/01/15
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