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アメリカ在住中に売った夫婦共同名義の不動産

    アメリカから日本へ本帰国前に、夫婦共同名義の不動産を売った後に妻の私の口座に全額振り込まれました。日本で妻名義の家を現金で購入してから、日本へは住所登録する予定でアメリカ人夫も後から移住予定です。その場合、税務署から現金で買ったお金の出所を聞かれた場合、アメリカ在住中に売った不動産が共同名義だったことで贈与税の対象になるのでしょうか?その場合、帰国前に家を売った不動産の半分を夫名義の口座に送金すれば回避できるのでしょうか。

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