大学生、11ヶ月ワーホリ&帰国後復学予定の場合の非居住者判定について
2026年10月から約11か月間、フィリピン・オーストラリアへワーキングホリデーに行く予定です。海外滞在中、所得税法上の「非居住者」と判断される可能性についてご教示ください。
【状況】
・日本国籍、大学生
・2026年10月から約1年間休学予定
・2026年10月10日頃出国、2027年9月中頃帰国予定
・フィリピン約3か月語学留学、その後オーストラリア約8か月ワーキングホリデー(約11ヶ月の海外滞在)
・現在の日本の賃貸住宅は出国前に退去し、海外滞在中は日本に自宅を持たない
・海外では実際に生活し、オーストラリアで住居を確保して就労する
・帰国後は2027年10月から大学へ復学予定(現時点でほぼ確定)
・家族は日本に居住
私の場合、滞在期間は約11か月と1年未満ですが、日本の住居を退去し、大学を休学、日本で就労せず、海外で生活・就労する予定です。
また、1年未満の渡航のため海外転出届が受理されるかも不確定な状況です。
一方、11か月後には日本へ帰国し、大学へ復学する予定です。
この場合、
①出国時点から非居住者と判断されるでしょうか?
②「11か月後に帰国・復学する予定」という事実は、生活の本拠の判定に影響するでしょうか?
③実際に予定どおり生活した場合、オーストラリアで得た給与は日本の所得税の課税対象外となる可能性があるでしょうか?
④海外転出届の有無によって居住の判定が変わりますか?
オーストラリアでの収入に、日本での所得税が課税されることを避けたいです。
どうかお力添え頂けると幸いです。
