大学生、11ヶ月ワーホリ&帰国後復学予定の場合の非居住者判定について
2026年10月から約11か月間、フィリピン・オーストラリアへワーキングホリデーに行く予定です。海外滞在中、所得税法上の「非居住者」と判断される可能性についてご教示ください。
【状況】
・日本国籍、大学生
・2026年10月から約1年間休学予定
・2026年10月10日頃出国、2027年9月中頃帰国予定
・フィリピン約3か月語学留学、その後オーストラリア約8か月ワーキングホリデー(約11ヶ月の海外滞在)
・現在の日本の賃貸住宅は出国前に退去し、海外滞在中は日本に自宅を持たない
・海外では実際に生活し、オーストラリアで住居を確保して就労する
・帰国後は2027年10月から大学へ復学予定(現時点でほぼ確定)
・家族は日本に居住
私の場合、滞在期間は約11か月と1年未満ですが、日本の住居を退去し、大学を休学、日本で就労せず、海外で生活・就労する予定です。
また、1年未満の渡航のため海外転出届が受理されるかも不確定な状況です。
一方、11か月後には日本へ帰国し、大学へ復学する予定です。
この場合、
①出国時点から非居住者と判断されるでしょうか?
②「11か月後に帰国・復学する予定」という事実は、生活の本拠の判定に影響するでしょうか?
③実際に予定どおり生活した場合、オーストラリアで得た給与は日本の所得税の課税対象外となる可能性があるでしょうか?
④海外転出届の有無によって居住の判定が変わりますか?
オーストラリアでの収入に、日本での所得税が課税されることを避けたいです。
どうかお力添え頂けると幸いです。
ご質問ありがとうございます。初めての長い海外生活を前に、現地で働いたお給料に日本の税金がかかるのか、気になりますよね。状況を丁寧に書いてくださったので、順にお答えします。
結論から申し上げると、お書きの状況では、出国後も日本の「居住者」と判断される可能性が高いと考えます。その場合、オーストラリアで得たお給料も日本の所得税の対象になりますが、現地で納めた税金は日本の税金から差し引く仕組み(外国税額控除)があります。
① 出国時点から非居住者になるか
日本の居住者かどうかは、生活の本拠がどこにあるかを、住居・職業・家族・資産などの客観的な事実で判断します(国税庁タックスアンサーNo.2875、所得税基本通達2-1)。海外で働くために出国した人でも、滞在期間があらかじめ1年未満と明らかな場合は、「国外に住所がある」との推定は働きません(所得税基本通達3-3、所得税法施行令15条)。1年未満の予定で出国した場合、出国の時点では居住者とされ、後で1年以上になることが明らかになった日以後に非居住者へ切り替わります。さかのぼって変わることはありません。
② 帰国・復学の予定は影響するか
影響します。約11か月で戻ること、大学に籍があり翌年10月に復学すること、ご家族が日本にいることは、生活の本拠が日本にあることを示す事実として考慮されます。賃貸住宅を退去されることは反対方向の事情ですが、全体としては居住者と見られやすい状況です。
③ オーストラリアの給与
居住者は、国内外のすべての所得に課税されます(No.2010)。そのため、オーストラリアの給与も日本の課税対象になります。年末調整はありませんので、その年に一定の所得がある場合は、日本で確定申告をします(所得税法120条)。オーストラリアで源泉徴収などにより納めた所得税は、一定の限度額の範囲で日本の所得税から差し引けます(所得税法95条)。二重に負担し続けるわけではありませんので、現地の給与明細や納税の記録は大切に保管しておいてください。
④ 海外転出届の有無
所得税の居住者の判定は客観的な事実で行いますので、転出届の有無だけで決まるものではありません。ただし住民税は、1月1日に住民票がある市区町村が課税する仕組みですので(地方税法294条・318条)、住民税の扱いは市区町村にご確認ください。
ご期待どおりの答えではないかもしれませんが、税金の面で損をし続けるわけではありません。実りある1年になりますように。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/18
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る 一般論的な回答ですが、1年未満の滞在予定で出国した場合は、原則として日本の「居住者」として扱われます。
当初は1年未満の予定だったが、途中で海外滞在が1以上に変更・判明した場合は、その「1所以上になったと明らかになった日」以降から非居住者へ切り替わります。
- 回答日:2026/09/11
- この回答が役にたった:0
