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非居住者のオンラインビジネスにおいてPEと判断される基準について

    はじめまして。
    フリーランスの非居住者で、日本向けのオンラインショップの開設を検討しています。
    最近は非居住の日本向けのショップ開設が難しくなり、親族の住所を借りてショップ開設の手続きを取ろうかと考えています。
    住所を借りる親族がビジネスに完全にノータッチな場合でも、PEと判断される可能性はありますでしょうか。

    ご質問の点は、実態次第では判断が分かれる論点です。
    PEの有無は、登記・表示上の住所ではなく、その場所で実際に事業活動が行われているかによって判断されます。例えば、ご親族が完全にノータッチで、単に郵便物の宛先として住所を使うだけであれば、「事業を行う一定の場所」には該当せず、また契約締結の権限もない以上、代理人PEにも当たりにくいと考えられますが、その住所で在庫の保管・梱包・発送、返品の受領などが行われる場合などは、PEと評価される余地があります。ご親族が事務的な作業のみ行う場合も、その関与の程度によって結論が変わり得ます。なお、PEに該当しない場合でも、国内に在庫を置くことで国内源泉所得の問題や消費税の課税関係が生じ得ます。
    実際の判断は活動実態や条約の内容により異なりますので、具体的な事情を整理のうえ、国際税務に詳しい税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/18
    • この回答が役にたった:1

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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