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日本国外に居住しながら日本の企業でフリーランスとして働く場合の税務上の問題

    私は日本在住の英国籍で、日本の企業にフリーランスとして勤務しております。
    もし私がフィリピンに移住し(1年以上滞在する場合)、引き続きこの企業にフリーランスとして業務を提供し続ける場合、その所得に対して日本の税金を納める義務が生じますでしょうか?
    もし納税義務がない場合、私がもはや日本の居住者ではないことを証明する書類を提出する必要がありますか?

    まず結論の方向性ですが、フィリピンへ1年以上滞在する予定で日本の住所や生活の本拠を移された場合、税務上は日本の「非居住者」に該当する可能性が高いと考えられます。非居住者の場合、原則として日本国内で生じた所得(国内源泉所得)についてのみ日本で課税されます。

    フリーランスとしてのお仕事について、どこで役務を提供したかが判断の分かれ目になります。フィリピンに滞在して現地で業務を行っている場合、その報酬は国内源泉所得に当たらず、日本での納税義務が生じないケースが多いと考えられます。
    出国の際には、状況により出国前の確定申告(準確定申告)や納税管理人の届出が必要になる場合があります。
    国際的な取扱いは前提により結論が変わりますので、具体的には税理士または所轄の税務署へご相談ください。

    • 回答日:2026/08/18
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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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