1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 国際税務・海外税務
  4. 日本国外に居住しながら日本の企業でフリーランスとして働く場合の税務上の問題

日本国外に居住しながら日本の企業でフリーランスとして働く場合の税務上の問題

    私は日本在住の英国籍で、日本の企業にフリーランスとして勤務しております。
    もし私がフィリピンに移住し(1年以上滞在する場合)、引き続きこの企業にフリーランスとして業務を提供し続ける場合、その所得に対して日本の税金を納める義務が生じますでしょうか?
    もし納税義務がない場合、私がもはや日本の居住者ではないことを証明する書類を提出する必要がありますか?

    ご質問ありがとうございます。移住した後も日本の企業とのお仕事を続けられる場合、日本の税金がどうなるのかは大切なポイントですね。

    結論から申し上げると、フィリピンに1年以上住む予定で生活の本拠を移し、現地で業務を行うのであれば、日本の非居住者となり、その報酬は原則として日本では課税されません。また、非居住者であることを証明する書類を税務署へ提出する手続は、通常はありません。

    ① 居住者か非居住者か
    日本の居住者かどうかは、国内に住所(生活の本拠)があるかどうかで決まります(所得税法2条1項3号、所得税基本通達2−1)。国籍は関係ありません。国外で継続して1年以上居住することが通常必要な職業に就く方は、国内に住所がない者と推定されます(所得税法施行令15条1項1号)。

    ② 報酬の扱い
    非居住者が日本で課税されるのは、国内源泉所得だけです(所得税法7条1項3号)。業務の提供による報酬は、日本国内で行った業務の分が国内源泉所得になりますので、フィリピンで行った業務の報酬は、原則として日本の課税の対象外です。
    ただし、成果物の著作権を譲渡したり、使用を許諾したりする対価が報酬に含まれる場合は、使用料として国内源泉所得になることがあります(所得税法161条1項11号)。また、一時帰国中に日本で作業した分は、国内源泉所得になり得ます。契約の内容と作業する場所を、一度整理しておかれると安心です。

    ③ 移住する年の手続
    ・移住する年の1月1日から出国までの所得は、出国の時までに確定申告をするか、納税管理人(日本で手続を代わりに行う人)を届け出て、通常の期限に申告します(所得税法127条、国税通則法117条)。
    ・取引先の企業には、非居住者になった時期と業務を行う場所を伝えておいてください。企業側が源泉徴収の要否を判断する材料になります。
    ・消費税の課税事業者やインボイスの登録をされている場合は、その手続もあわせてご確認ください。

    ④ 書類について
    日本の税務署に「非居住者である証明」を出す義務はありません。ただ、出国日がわかる記録や、現地での住まい・業務の記録を残しておくと、後で確認を受けたときに説明しやすくなります。フィリピン側での課税については、現地の専門家にご確認ください。

    新しい環境でのお仕事が順調に進みますように。少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    まず結論の方向性ですが、フィリピンへ1年以上滞在する予定で日本の住所や生活の本拠を移された場合、税務上は日本の「非居住者」に該当する可能性が高いと考えられます。非居住者の場合、原則として日本国内で生じた所得(国内源泉所得)についてのみ日本で課税されます。

    フリーランスとしてのお仕事について、どこで役務を提供したかが判断の分かれ目になります。フィリピンに滞在して現地で業務を行っている場合、その報酬は国内源泉所得に当たらず、日本での納税義務が生じないケースが多いと考えられます。
    出国の際には、状況により出国前の確定申告(準確定申告)や納税管理人の届出が必要になる場合があります。
    国際的な取扱いは前提により結論が変わりますので、具体的には税理士または所轄の税務署へご相談ください。

    • 回答日:2026/08/18
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら