海外在住の代表社員本人への開発業務委託費の取扱い
現在ドイツ(ベルリン)在住で、現地でフリーランスのソフトウェアエンジニアとして活動しています。
日本には合同会社があり、私が100%出資する唯一の代表社員・業務執行社員です。従業員はいません。
現在、私は日本企業A社と個人で直接業務委託契約を結んでいます。これとは別に、合同会社が日本企業B社からソフトウェア開発案件を受注しており、その一部の開発作業を、ドイツの私の個人事業へ業務委託することを検討しています。A社とB社は別会社です。
委託予定の業務は、Backend API実装、Goでの開発、テスト、コードレビュー等で、代表社員として行う経営・契約・会社管理業務とは区別する予定です。契約書、成果物、請求書、振込記録も残します。報酬額も第三者へ委託する場合と大きく乖離しない水準を想定しています。
確認したい点は以下です。
1. 合同会社から代表社員本人の海外個人事業へ支払う開発報酬を、外注費・業務委託費として損金算入できますか。
2. 役員給与・役員賞与と認定される可能性はありますか。外注費として認められるための条件は何でしょうか。
3. 開発作業を全てドイツで行う場合、日本で源泉徴収は必要ですか。
4. 日本法人側の消費税の取扱いはどうなりますか。
