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海外在住の代表社員本人への開発業務委託費の取扱い

    現在ドイツ(ベルリン)在住で、現地でフリーランスのソフトウェアエンジニアとして活動しています。

    日本には合同会社があり、私が100%出資する唯一の代表社員・業務執行社員です。従業員はいません。

    現在、私は日本企業A社と個人で直接業務委託契約を結んでいます。これとは別に、合同会社が日本企業B社からソフトウェア開発案件を受注しており、その一部の開発作業を、ドイツの私の個人事業へ業務委託することを検討しています。A社とB社は別会社です。

    委託予定の業務は、Backend API実装、Goでの開発、テスト、コードレビュー等で、代表社員として行う経営・契約・会社管理業務とは区別する予定です。契約書、成果物、請求書、振込記録も残します。報酬額も第三者へ委託する場合と大きく乖離しない水準を想定しています。

    確認したい点は以下です。

    1. 合同会社から代表社員本人の海外個人事業へ支払う開発報酬を、外注費・業務委託費として損金算入できますか。
    2. 役員給与・役員賞与と認定される可能性はありますか。外注費として認められるための条件は何でしょうか。
    3. 開発作業を全てドイツで行う場合、日本で源泉徴収は必要ですか。
    4. 日本法人側の消費税の取扱いはどうなりますか。

    ご質問の状況は、法人と代表社員個人の取引という点で慎重な検討が必要です。方向性としては、業務の実態が経営管理と明確に区別され、独立した委託取引と認められれば外注費として損金算入できる余地がありますが、否認リスクも残ります。

    1・2について。代表社員本人への支払いは、役員としての職務との区別が曖昧だと役員給与(多くは損金不算入となる賞与扱い)と認定される可能性があります。認められるには、経営業務と開発業務の明確な区分、第三者と同水準の報酬設定、契約書・成果物・請求書・振込記録など実態を示す資料の整備が重要です。ご計画の内容はこの点に配慮されている印象です。

    3について。作業を全てドイツで行い、日本国内に源泉のない役務提供と整理できるかが分かれ目です。国内源泉所得に該当しなければ源泉徴収は不要ですが、判断は事実関係と租税条約次第です。

    4について。国外事業者への役務提供委託は、役務提供地の判定により課税・不課税が分かれます。

    個別事情等で取扱いが変わりますので、具体的な取扱いは税理士または所轄の税務署にご相談ください。

    • 回答日:2026/08/10
    • この回答が役にたった:1

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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