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帰国後の送金に関する課税についての質問

    私(日本人)は外国人の夫(どちらも65歳以上)とオーストラリアに居住中ですが日本に帰国し、不動産購入を考えています。
    資産は、オーストラリアのスーパーアニュエーション(Super)のみです。
    日本移住(居住者化)の前に、豪州の銀行口座へスーパーアニュエーション(Lump sum)を引き出し、移住後に日本の口座へ送金する場合、日本での課税(確定申告)は対象外になる認識で合っているでしょうか。(口座は豪州も日本も同じ名義です)

    仮にSuperを全額引き出さず一部(例: 2,000万円程度)を豪州で運用し続けた場合、日本移住後は、ファンド内で発生する運用益や分配金に対して、日本で毎年の確定申告が必要になりますでしょうか。
    また、引き出して日本に送金した場合、豪州在住の子供に送金した場合は、課税の対象になりますか。必要書類もご教示願います。

    豪州口座から日本の口座へまとまった金額を送金する際、日本の税務署や銀行への証明書類(資金の原資証明等)として、事前に準備しておくべき書類があれば教えてください。

    前提として、日本に住所を移された後は「居住者」となり、原則として国内外すべての所得が日本の課税対象になります。ただし移住直後の一定期間は、海外源泉所得のうち日本へ送金した部分だけが課税される「非永住者」の扱いになる可能性があり、ご事情により変わります。

    日本の居住者になる前にスーパーアニュエーションを引き出した場合、その引き出し自体は原則として日本の課税対象外と考えられます。移住後にご自身名義の口座間で送金するだけであれば、その送金行為に課税は生じないのが一般的です。ただし、いつ居住者となったか(住所や滞在の実態で判断されます)や、引き出しの時点が移住前か後かによって結論が変わりますのでご注意ください。

    一部を豪州で運用し続ける場合、居住者となった後にファンド内で生じる運用益や分配金は、日本で毎年申告が必要になる可能性が高いです。外国で課された税がある場合の調整も論点になります。

    豪州在住のお子様への送金は、贈与とみなされれば贈与税の対象になり得ます。金額や目的により判断が分かれます。

    送金時は、引き出し明細や残高証明など原資を示す資料を残しておくと安心です。

    前提により取扱いが変わりますので、税理士または所轄の税務署にご相談ください。

    • 回答日:2026/07/31
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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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