海外所得の日本での課税有無について
1月6日に出国し、オーストラリアで給与を得ている
日本の住民票住所はそのまま
海外所得の日本での課税有無が不安
日本での課税があるかどうかは、まず税法上の「居住者」か「非居住者」かの判定が出発点になります。
判定は住民票の有無だけでなく、生活の本拠がどこにあるか、海外での滞在期間や職業、家族の居住状況などを総合的にみて行います。オーストラリアで継続的に勤務し、生活の拠点が現地に移っていると認められる場合は「非居住者」となり、原則として日本国内で生じた所得のみが日本の課税対象となります。この場合、オーストラリアで得た給与は日本では課税されないのが一般的です。
一方、出国が一時的で生活の本拠が日本に残っていると判断される場合は「居住者」として、国外の給与も含めて日本で申告が必要になることがあります。
住民票が日本にあること自体は判定の一要素にすぎません。前提により結論が変わりますので、具体的な事情を整理のうえ、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/07/24
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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