海外所得の日本での課税有無について
1月6日に出国し、オーストラリアで給与を得ている
日本の住民票住所はそのまま
海外所得の日本での課税有無が不安
日本での課税があるかどうかは、まず税法上の「居住者」か「非居住者」かの判定が出発点になります。
判定は住民票の有無だけでなく、生活の本拠がどこにあるか、海外での滞在期間や職業、家族の居住状況などを総合的にみて行います。オーストラリアで継続的に勤務し、生活の拠点が現地に移っていると認められる場合は「非居住者」となり、原則として日本国内で生じた所得のみが日本の課税対象となります。この場合、オーストラリアで得た給与は日本では課税されないのが一般的です。
一方、出国が一時的で生活の本拠が日本に残っていると判断される場合は「居住者」として、国外の給与も含めて日本で申告が必要になることがあります。
住民票が日本にあること自体は判定の一要素にすぎません。前提により結論が変わりますので、具体的な事情を整理のうえ、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/07/24
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る住民票が日本にある場合、原則として日本の「居住者」と推定され、オーストラリアの給与を含む全世界所得が日本で課税対象となります。
現地でも課税される場合は二重課税となりますが、日本で確定申告を行い「外国税額控除」を適用することで税負担の調整が可能です。
客観的な生活の拠点が海外にあれば「非居住者」と認められる余地もありますが、住民票を残している以上、税務署から申告を求められるリスクが高い状態と言えます。
対応策は主に2つです。
住民票を残す場合、日本の居住者として、オーストラリアでの給与も含めて日本で確定申告を行います。その際「外国税額控除」を適用し、現地で納めた税額を差し引いて二重課税を調整します。
住民票を抜く場合、滞在が1年以上の予定なら、市区町村に出国日に遡って「海外転出届」を提出できないか相談してください。非居住者となれば、オーストラリアの給与は日本の課税対象外となります。
- 回答日:2026/07/27
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