米国に居住し46年になりますが日本でリタイアします。米国で築いた資産を日本へ移動する際、為替益に課税されるのですか
米国の資産はすべて現金化して資金移動するつもりです。全資産の9割は米国で築いた資産で、所得及び資産運用の収益ですが、額は頻繁に増減しているし、どのレートの時に得たお金なのか特定できないので基準となる額がなく計算自体が不可能に近いです。何せ、米国で納税済みです。残りの1割ほどは2020年に相続で得て日本から送金して貰いました(その時の記録は残してあります)。日本に賃貸物件を所有しているため毎年家賃収入を日本で確定申告しており、もちろん米国でも申告し日本で払った税金を控除してます。資金移動で納税義務が発生するとしたら、雑所得として確定申告に含むと理解していますが、何もしないでいたら「お尋ね」を待つことになるので、もし納税義務があった場合は延滞税も加算されてしまうかもと心配です。日本非居住者であるうちに米国で円転し、円で日本に送金すれば納税義務は無くなりますか?(円で送金できる金融機関が米国にあるかどうか解りません。)もしくは円転せずドルのまま日本のドル建て口座に送金した場合は?自分も含め米国で長く生活し永住帰国する場合は莫大な税額となる方もいると思います。日本の税務署はどのように計算したり、対処するのでしょうか。下手に日本の税務署に質問してレッドフラッグを立てられたくもありません。管轄の税務署や時期により違うかもしれませんが、どんな情報でも貴重ですので、よろしくお願いします。
結論から申しますと、ご自身の資産をご自身の口座へ移す「送金」そのものが、直ちに所得として課税されるわけではありません。送金は資産の移動であって、それ自体は所得の発生とは区別して考えます。
ただし注意が必要なのが、日本の居住者となった後に生じた所得の扱いです。日本の居住者は原則として国外で得た所得も申告対象となり、非居住者の期間中に生じた所得とは区別されます。したがって、いつ日本の居住者になるか、どの時点で得た収益かが重要な分かれ目です。相続で得た分は所得ではなく、記録が残る点は有利に働くと思われます。
円転してから送るか、ドルのまま送るかで課税の有無が変わるものではなく、判断の中心はあくまで所得がいつ・どこで生じたかです。ドル建てのまま保有し円に替える際の為替差益が生じる場合もあり、この点は別途検討が要ります。
金額も大きく前提も複雑ですので、居住者となる前に一度、国際税務に詳しい税理士へ個別にご相談されることを強くお勧めします。
- 回答日:2026/07/20
- この回答が役にたった:1
返信ありがとうございます。
お答えは十分理解しますが、質問はズバリ、別途検討が必要だと仰っている「ドル建てのまま保有し円に替える際の為替差益」に対してでした。
米国では50年近く全てドルで保有してます。送金過程でドル転された日本からの遺産は、そのまま銀行で保有している訳でなく、実際使いながら、投資で得したり損したりしながら、収益に対し納税しながら、1ドル104円台だった当時から162円の現在まで証券口座や銀行口座を行き来してるので、どのポーションがどの額になったのか、実際いくら残っているのか又は増えたのか解りません。ずっと一銭も使わずタンス預金していたと仮定した上で為替差益を「所得」とみなすのは、おかしい気がします。
やはり国際税務専門の税理士さんを探さねばと思います。でも正直これには法的根拠に基づく明白な答えがまだ無い様な気もします。
お時間を割いてお答え下さった事に感謝申し上げます。投稿日:2026/07/20
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る追加のご質問として、長年ドルで保有・運用してこられた資産を円に替える際の為替差益が「所得」として課税されるのか、また当時の取得価額の特定が困難な場合の考え方について、改めてお尋ねいただいたものと理解しました。
一般論として申し上げますと、外貨をドルのまま保有しているだけでは通常課税は生じませんが、円転や外貨での資産の購入・使用など、いわゆる決済の時点で生じた為替差損益が所得として認識されるのが原則的な考え方です。そのため、実際に交換・為替が発生したタイミングごとに、取得時と換算時のレート差を捉えて計算していくことになります。取得価額の特定が難しい場合の合理的な算定方法については、実務上さまざまな取扱いがあり、前提により結論が変わり得ます。
おっしゃるとおり、個別の事情を踏まえた丁寧な検討が欠かせない領域ですので、大変恐れ入りますが、国際税務に詳しい税理士、または所轄の税務署へ個別にご相談いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
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