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非永住者、カナダ企業からの企業年金の受け取りは「国外源泉所得」か

    夫婦でカナダから日本に帰国しました。カナダ国籍の主人のステータスは現在「非永住者」です。
    1)主人がカナダで勤めて、退職した会社から毎月年金を受けとっているのですが、これは「国外源泉所得」に当たりますか?
    2)その場合、非永住者の間は、カナダから日本へ送金した額に課税されるという理解で良いですか?
    3)また、年金からの送金とは別に、もともとカナダの口座で貯蓄していた資金を送金した場合、それは「資金の移動なので課税されない」という理解で良いのでしょうか?
    どうぞよろしくお願いいたします。

    帰国後の課税関係についてのご質問ですね。前提により結論が変わり得るため、考え方を整理してお伝えします。

    まず1)について、カナダでの勤務に基づく退職後の年金は、一般的には国外源泉所得に区分される可能性が高いと考えられます。ただし年金の性質や拠出の内容によって判断が分かれる場合もありますので、確認が必要です。

    2)非永住者の方は、国外源泉所得のうち日本国内で支払われたもの、または国外から日本へ送金された金額に対応する部分が課税対象となる、という考え方が基本です。送金額をそのまま課税するというより、その年の国外源泉所得と送金額を照らして課税範囲を判定する仕組みですので、単純な理解には注意が必要です。

    3)過去の貯蓄の送金であっても、その年に国外源泉所得があると、送金額はまず所得に対応するものとみなして課税範囲が計算される点にご留意ください。「資金移動だから非課税」と単純には言い切れません。

    また日加租税条約による調整も関わります。正確な取扱いは個別事情で異なりますので、税理士へご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/20
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