日本の非居住者が得た暗号通貨などの利益について
私は日本からは住民票を抜いており、海外に住んでいます。
1年以上海外生活で、生活の実態が日本にあるとは言えません。
さまざまな都合上、所得税は日本に納めております。
この場合、以下の理解で合っていますか?
1. 日本の非居住者となるので、居住者が対象となる医療費控除などは受けられない。
2. 日本の非居住者となるので、趣味の暗号通貨や、日々の買い物の為替差益で得た利益は、日本に対して申告義務はない (住んでいる国、つまり海外で申告する)。
日本の非居住者であれば、原則として日本で課税されるのは「国内源泉所得」のみです。
① 医療費控除などの人的控除は、非居住者は原則適用対象外です(国内源泉所得に係る一定の例外を除く)。
② 暗号資産や為替差益は、通常は国外源泉所得と整理されるため、日本での申告義務は原則ありません。ただし、日本の事業に関連する場合等は別途検討が必要です。
最終判断は租税条約や居住国税制も含め個別確認が必要です。
- 回答日:2026/02/13
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■ 理解の確認
・日本の非居住者となるので、居住者が対象となる医療費控除などは受けられません。
・日本の非居住者となるので、趣味の暗号通貨や日々の買い物の為替差益で得た利益は、日本に対して申告義務はありません(住んでいる国で申告する必要があります)。
- 回答日:2026/01/29
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る日本の非居住者である場合はご理解の通りかと思いますが、「さまざまな都合上、所得税は日本に納めております。」ということであれば日本の課税当局に対してご自身で日本の居住者としての意思表示をされているということですので、実態(非居住者)と形式(居住者)が乖離している以上個別の課税関係を検討する前に大前提として非居住者or居住者の整理をされた方がよろしいかと思います。
非居住者or居住者は、実は明確な判断基準があるわけではなく実態の積み重ねになりますし、この部分は各国が課税権を主張するために多少でも理屈が立てば各国強引に課税してくる部分なので(実務上はどちらの国に課税権があるか微妙なケースでは結果的に両国で課税され二重課税のまま放置されることも多々あります。(外国税額控除できない))、所得が多額にあるのであれば慎重にご判断された方が良いかと思います。
- 回答日:2025/12/18
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