日本の非居住者が得た暗号通貨などの利益について
私は日本からは住民票を抜いており、海外に住んでいます。
1年以上海外生活で、生活の実態が日本にあるとは言えません。
さまざまな都合上、所得税は日本に納めております。
この場合、以下の理解で合っていますか?
1. 日本の非居住者となるので、居住者が対象となる医療費控除などは受けられない。
2. 日本の非居住者となるので、趣味の暗号通貨や、日々の買い物の為替差益で得た利益は、日本に対して申告義務はない (住んでいる国、つまり海外で申告する)。
日本の非居住者である場合はご理解の通りかと思いますが、「さまざまな都合上、所得税は日本に納めております。」ということであれば日本の課税当局に対してご自身で日本の居住者としての意思表示をされているということですので、実態(非居住者)と形式(居住者)が乖離している以上個別の課税関係を検討する前に大前提として非居住者or居住者の整理をされた方がよろしいかと思います。
非居住者or居住者は、実は明確な判断基準があるわけではなく実態の積み重ねになりますし、この部分は各国が課税権を主張するために多少でも理屈が立てば各国強引に課税してくる部分なので(実務上はどちらの国に課税権があるか微妙なケースでは結果的に両国で課税され二重課税のまま放置されることも多々あります。(外国税額控除できない))、所得が多額にあるのであれば慎重にご判断された方が良いかと思います。
- 回答日:2025/12/18
- この回答が役にたった:0
