外国人夫の確定申告
アメリカ人の夫が8月から配偶者ビザで日本に住んでいます。
夫はリタイアしていて、アメリカの口座に振り込まれる年金(アメリカの年金)で生活しています。
過去に日本に住んだことがありません。
日本に来て数ヶ月です。
この場合、夫の確定申告は居住者としてでしょうか?
それとも非永住者としてですか?
どちらかはっきりわかりません。
教えて頂けるとありがたいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
永住者、居住者にかかわらず、国外の私的年金に係る収入は日米租税条約上、居住地である日本で課税されることとなりますので、日本で確定申告が必要となります。
確定申告書上は雑所得(公的年金等)として申告することとなります。
- 回答日:2026/01/19
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