イギリスの企業年金を日本帰国後一括で受け取る際の非居住者証明書
日本人でイギリスにて10年以上勤務後、引退を機に日本へ帰国し、企業年金を一括で受け取る予定です。
その場合、日英租税条約の適応を受けるために、どのフォーム(アメリカのW-8BENフォームに相当)をどこあてに、どのタイミングで提出するのでしょうか?
HMRC指定の 「Japan-1-DT(DT-Individual)」フォーム を使用します。手続きは、まず日本帰国後に所轄税務署へ提出し、居住者証明の認証を受けます。その後、認証済み原本を HMRC(BX9 1AS, UK) へ送付します。
- 回答日:2025/08/17
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返信および明確な回答を頂きありがとうございました。
それで、Japan-1-DTを税務署へ提出してから居住者証明の認証を得るのに一般的にどれくらいの期間かかるのでしょうか?
さらに、認証済み原本を英国HMRCに送って、どれくらい後であれば企業年金の受け取り(一括払い)を請求できるのでしょうか? HMRCから何某かの連絡が来るのでしょうか?
重ねての質問で恐縮ですがよろしくお願いします。
投稿日:2025/08/17
日本に帰国後、イギリスでの企業年金を一括で受け取る際には、日英租税条約に基づく適用を受けるために「租税条約に関する届出書」を日本の税務署へ提出する必要があります。
✓この届出書は、年金の支払者(イギリスの機関)に事前に送付することも求められる場合があります。
✓具体的なタイミングや手続きについては、受け取る年金の支払者に確認することが重要です。
- 回答日:2025/10/17
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回答した税理士
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