日本在住ですがオーストラリアの企業に雇用されオーストラリアで納税しています。外国税額控除適用となりますか?
オーストラリアの企業に雇用されお給料を得ています。この度日本に完全帰国し(23年1月1日時点では日本に住民票がある状態)そのまま同企業でフルリモートで働いています。お給料は豪ドルで支給されており、現地の銀行に入金されています。
オーストラリアでは非居住者としての税率で源泉徴収されており、オーストラリアでタックスリターン(確定申告)もし、納税しています。
日本での確定申告も必要と思いますが、私の場合オーストラリアで納めた税金は外国税額控除の対象となりますか?
ちなみに税務署に相談に行った際は、適用されないといわれました。
でも適用されなければ二重課税となってしまうと思います。
日豪租税条約上、日本居住者の雇用所得は原則として日本のみで課税されます。フルリモートで日本での勤務であれば、オーストラリアへの課税権はなく、外国税額控除の対象外となる可能性があります。ただし実際にオーストラリアで課税されているならば、外国税額控除の適用を検討しつつ、条約に基づきオーストラリアでの課税が適切かを確認することをお勧めします。専門家に相談ください。
- 回答日:2026/08/24
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