401kの早期引き出しのペナルティについて
10年以上前に勤務していたアメリカの会社から退職金(6万ドル、全額)をペナルティ覚悟で早期引き出ししました。日米租税条約によりアメリカでは源泉徴収されず(W-8BENを提出)、全額チェックで支払われました。ペナルティ10%はtax returnの際に支払うと言われたのですが、合っていますでしょうか?具体的な情報がみつからず困っています。
また、日本での確定申告の際は、IRSに支払ったペナルティを除く金額を一時所得として申告するのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
401kの早期引き出しペナルティ10%はForm 1040での申告時に支払います。ご認識の通りです。日本での確定申告については、401kの分配金は「退職所得」または「雑所得」として申告が必要です。アメリカで支払ったペナルティは日本の申告では控除できませんが、外国税額控除を活用することで二重課税を緩和できる場合があります。詳細は国際税務に詳しい税理士へご相談ください。
- 回答日:2026/07/17
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