海外勤務時の現地での税金の支払いを会社が行った時の課税で経済的利益について
海外駐在中に現地法人が私の代わりに現地での所得税等の税金を支払いましたが、その支払いタイミングが私の帰国後となりました。
この場合、私は現地での税金の支払いを会社が行ったことによる経済的利益を日本において受けることになりますか?それは現地での税金の支払いが私の帰国前、帰国後の違いによって取り扱いは変わりますか?
この捉え方次第によっては、私の日本での所得税住民税が変わってくると思います。
会社が現地税金を代わりに負担した場合、その金額は給与等の経済的利益として課税対象となります。帰国前(非居住者期間)の支払いであれば国内源泉所得に該当しない場合は日本での課税はありません。一方、帰国後(居住者期間)の支払いであれば居住者として全世界所得課税の対象となり、日本での所得税・住民税が課されます。
- 回答日:2026/07/13
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