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中国籍の祖母が日本でマンションを買った場合

    中国籍の祖母が日本でマンションを購入し、
    相続人が私の場合、通常の相続と異なる点はありますでしょうか?

    まず、国内資産についてはどのような方であっても、相続税の課税対象となりますが、ご質問者様の国籍、居住地、日本での居住年数などによって祖母様が保有するほかの海外財産についても相続税の対象となる可能性もございます。
    また、日本国内資産のみの課税の場合は、債務として葬式費用は控除できず、その他債務についても国内に係る債務のみとなります。また、未成年者控除、障害者控除等一部控除が使えないものございます。
    まずは、祖母様及びご質問者様の相続税の日本でのステータスを分析し、相続税の概算の算出をし、その他留意点があるかどうかの分析を行うことを推奨いたします。

    • 回答日:2026/01/19
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    回答した税理士

    武本寛税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 142283)

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