社費留学中の国内インターン給与について
こんにちは。
社費にてアメリカのビジネススクールに留学している者です。(会社休職ではなく所属のままです。アメリカ在住)
弊社は申請すれば兼業も可能な会社です。
この場合日本でインターンシップや副業をした場合の収入についてどのように納税すれば良いのでしょうか?
アメリカ在住で非居住者に該当する場合、日本国内源泉所得(日本でのインターン給与等)は日本での納税が必要です。雇用形態によっては源泉徴収で完結する場合もあります。ただし居住者・非居住者の判定は滞在期間等で異なるため、詳細はスポット相談でご確認ください。
- 回答日:2026/06/02
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