遺留分の支払い 金融機関が決まらない件
遺留分の支払いで、弁護士の先生のご回答が曖昧で、どのような判決になるのかも分からないです。とのこと。金融機関側からは、足元を見られ、不動産担保があるにも関わらず、貸し渋みをされている状況です。判決日が支払い日となる可能性が高い為、ノンバンクに行く予定です。融資が通りやすくなる秘訣、今後の対策をご助言いただきたく存じます。
遺留分の金額が確定した場合、4ヶ月以内に更生の手続きを行いますが、手続きをしただけでは、税務署から還付金のご返金はないですか?(遺留分の全額を支払ってから、還付金が返金となりますか?)
不動産価格で争いがあった為、不動産を売却していない為、判決後に売却では現金ぐなく、今から動いても間に合わないです。
許与がもらえるかも分からない為、判決日には確保しておかなければなりません。
税理士の先生経由で、金融機関側とのやりとりは、可能ですか?税理士の先生経由で融資を受けられた際、費用など、参考にさせていただきたく存じます。
融資そのものは税理士の専門外の部分もありますが、税務に関わる部分を中心にご説明します。
まず、遺留分侵害額が確定して相続税の更正の請求を行う場合ですが、手続きを行っただけでは自動的に還付されるわけではありません。税務署が内容を確認し、認められた場合に還付されるという流れになります。相手方への支払いが完了しているかどうかも含め、確定の事実を示す資料が求められることが一般的です。実際に還付されるまでには一定の時間がかかる点にもご留意ください。
更正の請求には期限があり、遺留分の金額が確定したことを知った日の翌日から所定の期間内に行う必要があります。ご事情に応じて時期を確認しておくと安心です。
融資に関する金融機関とのやりとりを税理士が仲介できるか、また費用については、事務所ごとに対応が異なりますので、直接ご相談されることをお勧めしますが、当社の場合には、税理士に加えて、中小企業診断士や融資の専門スタッフにて対応をさせて頂いており、ご依頼範囲や融資額により料金は異なりますが、10万円から対応が可能でございます。
https://cloudpartners.jp/services/item/comprehensive-finance
- 回答日:2026/07/25
- この回答が役にたった:2
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るご質問ありがとうございます。判決の行方が見えないなかで、支払いの準備と税金の還付の時期を同時に考えなければならず、心細い思いをされていることと思います。税金に関わる部分を中心にご説明します。
結論から申し上げると、相続税の還付は、更正の請求をしたうえで税務署が内容を確認し、更正をした後に行われます。条文上、更正の請求ができる事由は「遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと」で、全額を支払い終えたことまでは求められていません。ただ、還付までには時間がかかりますので、判決日の支払いに還付金をあてる計画は立てないほうが安心です。
① 更正の請求の期限と流れ
・支払うべき金額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内に、税務署へ更正の請求をします(相続税法32条1項3号)。
・税務署はその内容を調査し、更正をするか、更正をすべき理由がない旨を通知します(国税通則法23条4項)。還付は、この更正の後になります。
・確定判決の写しや確定証明、和解調書など、確定した金額がわかる書類を添えると、確認が進みやすくなります。支払った事実の資料を求められることもありますので、振込の控えも保管してください。
・還付までの期間は事案によって異なります。
② 不動産を売却する場合の特例
相続した不動産を、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却すると、その不動産に対応する相続税額の一部を、譲渡所得の計算上の取得費に加算できる特例があります(租税特別措置法39条)。判決後に売却を検討される場合は、この期限もあわせてご確認ください。
③ 税理士を通じた金融機関とのやりとり
ご依頼の範囲で、税理士が資金計画や相続税の申告内容の説明資料を整えたり、金融機関との面談に同席したりすることは可能です。税理士には守秘義務がありますが(税理士法38条)、金融機関に何をどこまで伝えるかは、事前に取り決めておくと安心です。融資の可否は金融機関が判断するもので、費用も事務所ごとに異なりますので、依頼の前に業務の範囲と見積りをご確認ください。
審査では、判決や和解の内容、支払額と支払時期、返済の原資(不動産の売却見込みなど)を書面で整理しておくと、説明がしやすくなります。
判決の見通しや支払方法については、弁護士の先生とよくご相談のうえ進めていただくのがよいと思います。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る金融機関は返済が可能であるところに貸すため、慎重になるのは事実です。相続を申告した税理士かお近くの税理士会にご相談にされるのが良いかと思います。
- 回答日:2026/07/25
- この回答が役にたった:1
