遺留分の支払い 金融機関が決まらない件
遺留分の支払いで、弁護士の先生のご回答が曖昧で、どのような判決になるのかも分からないです。とのこと。金融機関側からは、足元を見られ、不動産担保があるにも関わらず、貸し渋みをされている状況です。判決日が支払い日となる可能性が高い為、ノンバンクに行く予定です。融資が通りやすくなる秘訣、今後の対策をご助言いただきたく存じます。
遺留分の金額が確定した場合、4ヶ月以内に更生の手続きを行いますが、手続きをしただけでは、税務署から還付金のご返金はないですか?(遺留分の全額を支払ってから、還付金が返金となりますか?)
不動産価格で争いがあった為、不動産を売却していない為、判決後に売却では現金ぐなく、今から動いても間に合わないです。
許与がもらえるかも分からない為、判決日には確保しておかなければなりません。
税理士の先生経由で、金融機関側とのやりとりは、可能ですか?税理士の先生経由で融資を受けられた際、費用など、参考にさせていただきたく存じます。
融資そのものは税理士の専門外の部分もありますが、税務に関わる部分を中心にご説明します。
まず、遺留分侵害額が確定して相続税の更正の請求を行う場合ですが、手続きを行っただけでは自動的に還付されるわけではありません。税務署が内容を確認し、認められた場合に還付されるという流れになります。相手方への支払いが完了しているかどうかも含め、確定の事実を示す資料が求められることが一般的です。実際に還付されるまでには一定の時間がかかる点にもご留意ください。
更正の請求には期限があり、遺留分の金額が確定したことを知った日の翌日から所定の期間内に行う必要があります。ご事情に応じて時期を確認しておくと安心です。
融資に関する金融機関とのやりとりを税理士が仲介できるか、また費用については、事務所ごとに対応が異なりますので、直接ご相談されることをお勧めしますが、当社の場合には、税理士に加えて、中小企業診断士や融資の専門スタッフにて対応をさせて頂いており、ご依頼範囲や融資額により料金は異なりますが、10万円から対応が可能でございます。
https://cloudpartners.jp/services/item/comprehensive-finance
- 回答日:2026/07/25
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る金融機関は返済が可能であるところに貸すため、慎重になるのは事実です。相続を申告した税理士かお近くの税理士会にご相談にされるのが良いかと思います。
- 回答日:2026/07/25
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