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開業する際の支援

開業するにあたって受けれる融資または、支援、補助金などが有れば知りたいです。

■ 開業時に受けられる融資・支援・補助金について

・日本政策金融公庫の新創業融資制度
・各自治体の創業支援補助金
・中小企業庁の小規模事業者持続化補助金

これらが一般的に利用可能です。

  • 回答日:2026/05/28
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回答した税理士

申し訳ございませんが、ご質問の「開業時に受けられる融資・支援・補助金」については、税法上の規定ではなく、各種制度や政策に関するお尋ねとなります。

融資制度は日本政策金融公庫法や信用保証協会法等に基づく制度であり、補助金・助成金は各省庁の予算措置や自治体の条例等に基づくものです。これらは税法の範囲外となるため、税理士として具体的な制度の詳細をお答えすることはできません。

ただし、税務に関連する部分として、将来補助金等を受け取った場合の税務上の取扱いについてご説明いたします。

補助金は原則として事業所得または雑所得として課税対象となります。ただし、所得税法の規定により、固定資産の取得や改良に充てるための国や地方公共団体からの補助金については、一定の要件を満たせば総収入金額に算入しない特例があります。法人の場合も同様に、補助金は原則として益金となりますが、法人税法の規定により、固定資産の取得や改良に充てるための国庫補助金等については圧縮記帳という特例処理が認められています。

融資や補助金の具体的な制度、申請方法、要件等については、日本政策金融公庫や各都道府県の信用保証協会、中小企業庁や各自治体の創業支援窓口、最寄りの商工会議所・商工会などにお問い合わせいただくのが良いでしょう。これらの機関では、事業計画の策定支援から各種申請手続きまで、専門的なサポートを受けることができます。

  • 回答日:2026/04/14
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開業時に使える代表的な制度として、まず日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」があります。新規開業時の設備資金・運転資金に使いやすく、融資限度額は7,200万円です。

次に、小規模事業者持続化補助金〈創業型〉があり、創業後間もない小規模事業者等を対象に、販路開拓や広告、店舗改装などを支援します。

また、デジタル化・AI導入補助金では、会計ソフト・受発注・決済・レジなどの導入費用が補助対象となり、インボイス対応類型では小規模事業者は補助率4/5以内の枠があります。

さらに、市区町村の特定創業支援等事業を受けると、会社設立時の登録免許税が半額になります。例えば、株式会社なら最低15万円が7.5万円、合同会社なら最低6万円が3万円になります。加えて、日本政策金融公庫の融資で金利優遇を受けられたり、信用保証の利用条件が有利になる場合があります。

  • 回答日:2026/04/02
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回答した税理士

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

回答者についてくわしく知る

代表的な3つを簡単に紹介します。

1. 融資:日本政策金融公庫の「新規開業資金」
2024年の制度改定により、「無担保・無保証」での利用が原則となり、自己資金要件も撤廃されました。

特徴: 2026年現在も、創業2期以内であれば通常より低い利率(一律0.65%引下げ等)が適用されます。

限度額: 最大7,200万円(うち運転資金4,800万円)。

2. 補助金:販路開拓やデジタル化の支援
小規模事業者持続化補助金(創業型): 創業1年以内が主な対象。店舗改装や広告費に利用でき、補助上限は200万円(インボイス特例で最大250万円)と、一般型より手厚いのが特徴です。

デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金): 会計ソフトやレジ、AIツールの導入を支援します。インボイス対応のソフトウェアであれば、補助率が最大4/5(小規模事業者の場合)になる枠もあります。

3. 自治体・特定創業支援
市区町村の「特定創業支援等事業(創業セミナー等)」を修了すると、株式会社設立時の登録免許税が半額になったり、融資の利率がさらに優遇されたりします。

  • 回答日:2026/03/17
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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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