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リース会社同士の割賦バック契約について

    私はリース会社に勤めてます。
    他のリース会社と割賦金融取引にあたる割賦バック契約を締結するのですが、先方のリース会社が消費税の記載を求めてきています。割賦金融にあたる取引では消費税は非課税と認識しているのですが、私の認識は誤っているのでしょうか?
    また、課税認識が一致していない取引のため、何か打開策があればご教授いただけないでしょうか?

    ちなみに、下記が契約概要です。

    ◯原契約
    ・A社(一般企業)とBリース会社の割賦バック契約
    ※原契約にもなぜか消費税の記載あり

    ◯本件
    ・原契約の債権を元に、当社とBリース会社の割賦バック契約

    割賦金融取引における利息相当部分は消費税法上非課税です。ご認識は正しいと思われます。ただしサービス手数料等が含まれる場合はその部分は課税となります。相手方が消費税を求める根拠を確認し、取引の性質(金融取引か役務提供か)を明確にした上で交渉することをお勧めします。

    • 回答日:2026/06/29
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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