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適格請求書(インボイス制度)における取引年月日について

    弊社では1年契約のコンサルティング業を行っており、
    オプションで冊子作成等の発刊物データ作成やバナー配信等も行っております。
    弊社は申込後、前払いでご入金をいただいてからの動き出しとなり、

    1年契約の基本パック(コンサルティング)の方はお申込みをいただいてから、
    基本的には今年4月~来年3月の契約

    バナー広告等や発行物に関しては、申込をいただいてからバナーの作成に入り、
    先方に確認をとって、問題なければ配信となります兼ね合いで
    いつから配信がされるのかが確定しておらず、
    配信単価が時価のため、支払っていただいた金額が消化されるまでが期限となります。

    その為、弊社としては動きだしは申込日となるため、
    取引開始年月日が申込年月日となるのですが
    取引終了年月日が物によっては記載できず
    取引期間を記載することが難しい状態となっております。

    この場合、適格請求書の必須事項である
    『課税資産の譲渡等を行った年月日』を記載しようと思えば
    今まで通り取引開始年月日(申込年月日)を記載すればよいのか
    それとも取引期間を必ず記載しなければならないのかを知りたいです。

    ご回答、宜しくお願いいたします。

    継続的なサービスの適格請求書では、取引年月日は「取引期間」として記載できます。コンサルティングは「2023/4/1~2024/3/31」と期間記載が可能です。バナー広告等、終了日が不確定な場合は申込日を取引開始日とし「配信完了まで」と補記するか、サービス完了時に都度発行する方法が考えられます。

    • 回答日:2026/05/21
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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