海外のサイトで購入したダウンロード商品の仕分けについての質問です。
海外のサイトで購入したダウンロード商品の仕分けについての質問です。
(青色申告個人事業主)
『ダウンロード商品』を海外のサイトで購入したのですが(デジタル画像の絵柄などをパソコンに取り込み、そのデジタル画像を自宅にあるプリンターで印刷をして、販売をしています。)実際に商品としては手元になく、データーのみ所有しています。
そのような商品(ダウンロード商品)を購入した場合の仕訳け方法を教えてください。
お手数をおかけして誠に申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
(勘定科目及び税区分)
海外サイトからのデジタル画像購入は「電気通信利用役務の提供」に該当します。勘定科目は販売用仕入なら「仕入高」、消耗品的使用なら「消耗品費」が適当です。税区分は、免税事業者の場合は「対象外」、課税事業者でBtoB取引の場合はリバースチャージ方式により「特定課税仕入れ」として処理します。
- 回答日:2026/05/21
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