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著作権料金の請求方法について

    フリーランスでweb系のデザイナーをしています。
    著作権料金の請求について、下記2点お伺いしたいです。

    ①請け負った案件の著作権譲渡料or使用許諾料は、案件の対応料金と合わせて請求書に記載しても良いのでしょうか?
    別の請求書に分けて記載した方が良いでしょうか?

    ②著作権料を請求書へ記載する際、気をつけた方が良い点はありますか?(国内取引の著作権譲渡料は源泉徴収対象外、など)

    ①同一請求書への記載で問題ありません。制作料と著作権料を別々の行に明記してください。②著作権使用料・譲渡料ともに、法人から個人への支払いは源泉徴収対象(10.21%)になります。「著作権譲渡料は源泉対象外」という認識は誤りですのでご注意ください。消費税については課税取引(10%)として記載します。

    • 回答日:2026/05/21
    • この回答が役にたった:0
    • 理解しました。詳しく分かりやすいご回答ありがとうございました。

      投稿日:2026/05/21

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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