著作権料金の請求方法について
フリーランスでweb系のデザイナーをしています。
著作権料金の請求について、下記2点お伺いしたいです。
①請け負った案件の著作権譲渡料or使用許諾料は、案件の対応料金と合わせて請求書に記載しても良いのでしょうか?
別の請求書に分けて記載した方が良いでしょうか?
②著作権料を請求書へ記載する際、気をつけた方が良い点はありますか?(国内取引の著作権譲渡料は源泉徴収対象外、など)
①同一請求書への記載で問題ありません。制作料と著作権料を別々の行に明記してください。②著作権使用料・譲渡料ともに、法人から個人への支払いは源泉徴収対象(10.21%)になります。「著作権譲渡料は源泉対象外」という認識は誤りですのでご注意ください。消費税については課税取引(10%)として記載します。
- 回答日:2026/05/21
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理解しました。詳しく分かりやすいご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/05/21
