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  4. 適格請求書の記載事項である取引年月日は○月分という記載でも問題ないか?

適格請求書の記載事項である取引年月日は○月分という記載でも問題ないか?

    適格請求書の記載事項である「取引年月日」ですが
    「○月」や「○月分」と言った、一定期間を表す情報でも問題ないでしょうか?

    要件では、課税資産の引き渡しや貸付けおよび役務の提供を行なった「日」とありますが、
    年月日ではなく、一定期間を表す表現でも認められますか?

    インボイス制度開始以前の回答ですが、以下には
    「一定期間とは「○月分」という記載でも差し支えありません。」という記載があります。
    国税庁 - 一定期間分の取引のまとめ記載
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/03.htm

    一定期間を示す「○月分」と記載のある請求書であれば、
    記載要件の「取引年月日」を満たしていると考えて良いでしょうか?

    ご認識の通りです。国税庁の質疑応答事例にある通り、継続的に行われる役務提供等の取引については、「○月分」といった一定期間を示す記載でも適格請求書の「取引年月日」の記載要件を満たします。インボイス制度(令和5年10月〜)においても同様の取り扱いが認められています。

    • 回答日:2026/05/21
    • この回答が役にたった:1

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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