インボイス制度後の立替金の税区分について
当社では他社から依頼の受けた書類の発送方法として、郵便(切手・レターパック)と宅急便を利用しています。
どちらも発送の際、一時的に当社で立替を行い、後日依頼を受けたお客様に請求して振り込んでもらっています。
その請求書の立替分の税区分は、非課税・不課税・10%対象どれに該当するかご教授いただきたいです。
不課税となります。
領収書も相手方に送ってください。
- 回答日:2023/11/01
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ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2023/11/01
回答した税理士

