インボイス制度導入後の請求書(切手代)の記載方法について
弊社では事前に購入した切手・レターパックを使用時に、依頼のあったお客様へ切手代として請求し、収受しています。切手は使用時に課税となると思いますが、お客様へ発行する請求書へは、10%対象として記載をするべきでしょうか。非課税として記載をするべきでしょうか。請求書の記載方法について教えてください。小さな会社で、質問できる相手がおらず困っています。
切手・レターパックの郵便料金は消費税法上の非課税取引です。お客様への実費請求として切手代を別途記載する場合は「非課税」として請求書に記載するのが適切です。ただし、サービス料等に含めて一体で請求する場合は課税取引として扱う場合もあります。実費精算として区分記載する場合は非課税でご対応ください。
- 回答日:2026/05/20
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