お知らせも契約書の一部となるか
インボイス開始に伴い、取引先と契約書を取り交わしていましたが、既存の契約書では記載内容に不足がある為、別紙お知らせを発行し、契約書と併せてインボイスとして保管してもらうことで取引先が仕入税額控除を受けられる形にしようと考えております。
1.別紙お知らせは、契約書の一部として認められてしまうのでしょうか。
2.契約書が課税文書だった場合、お知らせは収入印紙が必要になるのでしょうか。
①別紙お知らせが「契約書に基づく内容の補足・変更」であれば契約書の一部(覚書等)として認められる場合があります。ただしインボイスとして活用するには適格請求書の記載要件を満たしている必要があります。②覚書・お知らせが既存契約の変更内容を含む場合は課税文書となり収入印紙が必要なことがあります。
- 回答日:2026/05/19
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